健康保険法
健康保険法 被保険者4 第9問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条
特定適用事業所に使用される4 分の3 基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1 つである、報酬の月額が88,000 円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。<一部改題>
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