健康保険法
健康保険法 被保険者4 第10問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条 / 健康保険法 附則第46条
特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130 万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。なお、短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1 週間の所定労働時間の4 分の3 未満である者(1 週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1 週間の所定労働時間に比し短い者をいう)又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1 か月間の所定労働日数の4 分の3 未満である者のことをいう。
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