健康保険法
健康保険法 被保険者4 第11問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条 / 健康保険法施行規則 第23条の4
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3 条第1 項第9 号の規定によりその報酬が月額88,000 円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。
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