健康保険法
健康保険法 被保険者4 第12問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条
国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第3 条第1 項第8 号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。
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