健康保険法
健康保険法 被保険者4 第13問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条 / 健康保険法 第35条
適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1 か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。
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