健康保険法
健康保険法 被保険者6 第9問 / 全13問
📖 健康保険法 第38条 / 健康保険法 第164条
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10 日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
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