健康保険法
健康保険法 被保険者6 第10問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条
適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2 か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船者又員保険の被保険は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
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