健康保険法
健康保険法 被保険者6 第11問 / 全13問
📖 健康保険法 第38条
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。
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