健康保険法
健康保険法 標準報酬月額2 第4問 / 全5問
📖 健康保険法 第42条
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6 月1 日から12 月31 日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9 月までの各月の標準報酬月額とする。
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