健康保険法
健康保険法 標準報酬月額2 第5問 / 全5問
📖 健康保険法 第42条
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30 倍に相当する額を報酬月額として決定される。
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