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📖 健康保険法 第43条 健康保険法 標準報酬月額4 第1問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 標準報酬月額4 第1問 / 全10問 📖 健康保険法 第43条 / 健康保険法 第3条
X 事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。
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