健康保険法
健康保険法 標準報酬月額4 第10問 / 全10問
📖 健康保険法 第43条 / 健康保険法 第43条の3
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
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