健康保険法
健康保険法 標準報酬月額7 第2問 / 全8問
📖 健康保険法 第44条
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4 月、5 月、6 月のいずれかの1 か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
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