健康保険法
健康保険法 標準報酬月額7 第3問 / 全8問
📖 健康保険法 第44条 / 健康保険法 第41条
短時間就労者の標準報酬月額の定時決定について、4 月、5 月及び6 月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16 日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。
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