健康保険法
健康保険法 標準報酬月額7 第4問 / 全8問
📖 健康保険法 第44条
標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4 月、5 月、6 月の3 か月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7 月から当年の6 月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2 等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため保険者算定に該当する場合の手続きはその被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。
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