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📖 健康保険法 第49条 健康保険法 事業主の届出等 第7問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 事業主の届出等 第7問 / 全12問 📖 健康保険法 第49条
保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
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