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📖 健康保険法 第48条 健康保険法 事業主の届出等 第8問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 事業主の届出等 第8問 / 全12問 📖 健康保険法 第48条 / 健康保険法施行規則 第27条
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主(特定法人の事業所の事業主は考慮しない)は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5 日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。 <一部改正>
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