健康保険法
健康保険法 事業主の届出等 第9問 / 全12問
📖 健康保険法 第3条 / 健康保険法 第48条 / 健康保険法施行規則 第28条の3
事業主は、被保険者に係る4 分の3 未満短時間労働者に該当するか否かの区別の変更があったときは、当該事実のあった日から10 日以内に被保険者の区別変更の届出を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
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