健康保険法
健康保険法 事業主の届出等 第11問 / 全12問
📖 健康保険法 第197条 / 健康保険法施行規則 第28条の2 / 健康保険法施行規則 第36条の2
資格確認書の交付を受けている一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、資格確認書を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を資格確認書を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。<一部改正>
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