健康保険法
健康保険法 事業主の届出等 第12問 / 全12問
📖 健康保険法 第197条 / 健康保険法施行規則 第31条
適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、①事業所の名称及び所在地、②変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、③変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5 日以内に提出しなければならない。
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