健康保険法
健康保険法 被保険者の届出等 第2問 / 全7問
📖 健康保険法 第197条 / 健康保険法施行規則 第40条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65 歳に達したことにより、介護保険第2 号被保険者(介護保険法第9 条第2 号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
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