健康保険法
健康保険法 被保険者の届出等 第3問 / 全7問
📖 健康保険法 第197条 / 健康保険法 第3条 / 健康保険法施行規則 第38条
配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる。
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