健康保険法
健康保険法 被保険者の届出等 第6問 / 全7問
📖 健康保険法 第197条 / 健康保険法施行規則 第41条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40 歳に達したことにより介護保険第2 号被保険者に該当するに至ったとき、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。
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