健康保険法
健康保険法 被保険者の届出等 第7問 / 全7問
📖 健康保険法 第4条 / 健康保険法 第197条 / 健康保険法施行規則 第1条 / 健康保険法施行規則 第2条
被保険者が同時に2 事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2 事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2 つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。
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