健康保険法
健康保険法 資格確認書、資格情報通知書等 第2問 / 全8問
📖 健康保険法 第197条 / 健康保険法 第39条 / 健康保険法施行規則 第51条
事業主は、資格確認書の交付を受けている被保険者が資格を喪失したときは、遅滞なく資格確認書を回収して、これを保険者に返納しなければならないが、テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため、被保険者は、資格確認書を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。
<一部改正>
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