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📖 健康保険法 第39条 健康保険法 資格確認書、資格情報通知書等 第3問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 資格確認書、資格情報通知書等 第3問 / 全8問 📖 健康保険法 第39条 / 健康保険法施行規則 第50条の2
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者情報の登録又は資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して資格確認書が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。 <一部改正>
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