健康保険法
健康保険法 資格確認書、資格情報通知書等 第4問 / 全8問
📖 健康保険法 第207条 / 健康保険法施行規則 第50条
保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は無効である。
<一部改正>
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