健康保険法
健康保険法 資格確認書、資格情報通知書等 第7問 / 全8問
📖 健康保険法 第3条 / 健康保険法施行規則 第50条
健康保険法施行規則においては、保険者は3 年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
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