健康保険法
健康保険法 資格確認書、資格情報通知書等 第8問 / 全8問
📖 健康保険法 第35条 / 健康保険法施行規則 第50条の2
資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して資格確認書が交付されたときは、当該資格証明書はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。<一部改正>
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