健康保険法
健康保険法 保険医又は保険薬剤師 第2問 / 全12問
📖 健康保険法 第71条 / 健康保険法 第64条
保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5 年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5 万人以上のものを除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取消し後2 年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。
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