健康保険法
健康保険法 保険医又は保険薬剤師 第3問 / 全12問
📖 健康保険法 第65条
保険医療機関の指定の取消処分を受けた医療機関に関して、健康保険法第65 条第3 項第1 号において、当該医療機関がその取消しの日から5 年を経過しないものであるときは、保険医療機関の指定をしないことができるとされているが、当該医療機関の機能、事案の内容等を総合的に勘案し、地域医療の確保を図るため特に必要があると認められる場合であって、診療内容又は診療報酬の請求に係る不正又は著しい不当に関わった診療科が、2 年を経過した期間保険診療を行わない場合については、取消処分と同時に又は一定期間経過後に当該医療機関を保険医療機関として指定することができる。
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