健康保険法
健康保険法 保険医又は保険薬剤師 第4問 / 全12問
📖 健康保険法 第68条
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6 年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6 か月から同日前3 か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。