健康保険法
健康保険法 保険医又は保険薬剤師 第9問 / 全12問
📖 健康保険法 第65条 / 健康保険法 第68条
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6 年を経過したときは、その効力を失う。
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