健康保険法
健康保険法 保険医又は保険薬剤師 第10問 / 全12問
📖 健康保険法 第69条
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第65 条第3 項又は第4 項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。
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