健康保険法
健康保険法 傷病手当金 第4問 / 全5問
📖 健康保険法 第99条
傷病手当金の額は、これまでの被保険者期間にかかわらず、1 日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30 日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30 分の1 に相当する額の3 分の2 に相当する金額となる。
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