健康保険法
健康保険法 傷病手当金 第5問 / 全5問
📖 健康保険法 第99条 / 健康保険法施行規則 第84条の2
傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12 か月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)の平均額を用いるが、その12 か月間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている。
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