健康保険法
健康保険法 傷病手当金2 第1問 / 全8問
📖 健康保険法 第99条
傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能になった場合は、待期の適用がない。
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