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📖 健康保険法 第108条 健康保険法 傷病手当金3 第3問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 傷病手当金3 第3問 / 全5問 📖 健康保険法 第108条
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。
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