健康保険法
健康保険法 傷病手当金3 第4問 / 全5問
📖 健康保険法 第108条
傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象になる。
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