健康保険法
健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第1問 / 全9問
📖 健康保険法 第110条
67 歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
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