健康保険法
健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第2問 / 全9問
📖 健康保険法 第110条
被扶養者が6 歳に達する日以後の最初の3 月31 日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100 分の90 を乗じて得た額である。
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