健康保険法
健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第4問 / 全9問
68 歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520 万円を超えるとき、その被扶養者で72 歳の者に係る健康保険法第110 条第2 項第1 号に定める家族療養費の給付割合は70%である。
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