健康保険法
健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第5問 / 全9問
📖 健康保険法 第111条
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
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