健康保険法
健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第6問 / 全9問
📖 健康保険法 第110条
疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。
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