健康保険法
健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第7問 / 全9問
📖 健康保険法 第113条
別居している兄弟が共に被保険者であり、その父は弟と同居しているが、兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合、父が死亡したときの家族埋葬料は、兄弟の両方に支給される。
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