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📖 健康保険法 第114条 健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第8問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第8問 / 全9問 📖 健康保険法 第114条 / 健康保険法施行令 第36条
令和5 年4 月1 日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22 週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100 万円が支給される。
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