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📖 健康保険法 第114条 健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第9問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 家族療養費その他の家族給付 第9問 / 全9問 📖 健康保険法 第114条
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
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