健康保険法
健康保険法 高額療養費 第2問 / 全7問
📖 健康保険法 第115条
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。
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