健康保険法
健康保険法 高額療養費 第3問 / 全7問
📖 健康保険法 第115条 / 健康保険法施行令 第41条 / 健康保険法施行規則 第109条
高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。
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