健康保険法
健康保険法 高額療養費 第5問 / 全7問
📖 健康保険法 第115条 / 健康保険法施行令 第41条 / 健康保険法施行令 第42条
70 歳未満で標準報酬月額が53 万円以上83 万円未満の被保険者が、1 つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
167,400 円+(療養に要した費用- 558,000 円)× 1%
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